はんにんかん【判任官】
明治2年(1869)以来の官吏の身分の一。天皇の委任を受けた各大臣・各地方長官など行政官庁の長によって任命された官。高等官(親任官・勅任官・奏任官)の下に位した。昭和21年(1946)廃止。
はんにんぞうとくとうざい【犯人蔵匿等罪】
罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避 (いんぴ) )する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。 [補説]後日、かくまうなどした被疑者が真犯人でないと分かった場合でも、本罪は成立する。
はんにんそく【半人足】
半人前であること。また、その者。
はんにんまえ【半人前】
1 一人前の半分。「—の量」 2 一人前の半分の働きしかしないこと。未熟であること。「仕事は—でも口は一人前だ」
はんにんいんぴざい【犯人隠避罪】
⇒犯人蔵匿等罪
はんにんし【犯人視】
[名](スル)その事件の犯人と見なすこと。犯人のように扱うこと。「警察や報道機関に—される」