ひばくしゃ【被爆者】
1 爆弾による攻撃を受けた人。 2 特に、原子爆弾などの核爆弾による攻撃を受けた人。→被爆 [補説]厚生労働省は、被爆者援護法に基づいて、原爆投下時に広島・長崎市などの一定区域にいて直接被爆した人を1号被爆者(直接被爆者)、原爆投下から2週間以内に救護・医療・親族探しなどのため爆心地から2キロメートル以内の区域に立ち入った人を2号被爆者(入市被爆者)、被爆地の外に避難した被爆者の救護や遺体の処理に携わるなどして残留放射能により被爆した人を3号被爆者(救護被爆者)、1〜3号被爆者の胎児だった人を4号被爆者(胎内被爆者)と定めている。
ひばくしゃけんこうてちょう【被爆者健康手帳】
昭和20年(1945)8月に広島市と長崎市に投下された原子爆弾によって被害を受け、被爆者援護法に基づいて被爆者と認定された人に交付される手帳。所持者数は11万8935人(令和4年3月末現在)。医療費や健康管理手当・介護手当などの支給を受けることができる。被爆者手帳。
ひばくしゃてちょう【被爆者手帳】
⇒被爆者健康手帳
ひばくせんりょう【被曝線量】
生体が受ける放射線の総量。単位はシーベルト(Sv)。 [補説]自然放射線からの年間被曝量は平均2.4ミリシーベルト、胸部CTスキャン1回分で6.9ミリシーベルト、1回または年間被曝量が100ミリシーベルト以上で人体に有害な影響が生じる原因となり、一度に4シーベルト被曝すると50パーセントの人が骨髄障害を起こして死亡するとされる。
ひばくしゃえんごほう【被爆者援護法】
《「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の略称》原子爆弾の被爆者に対して保健・医療・福祉にわたる総合的な援護対策を講じることを定めた法律。原爆被爆者援護法。 [補説]昭和32年(1957)制定の原爆医療法(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律)と昭和43年(1968)制定の原爆特別措置法(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律)を統合して平成6年(1994)に制定された。
ひばくげんど【被曝限度】
放射線被曝の線量許容量。日本はICRP(国際放射線防護委員会)の勧告に基づいて基準を設けている。一般公衆の被曝限度は年間1ミリシーベルト。
ひばくにせい【被爆二世】
両親のどちらかが広島・長崎の原爆被爆者である人。1年に1回、厚生労働省による無料健康診断を受けることができる。