[補説]選挙区の有権者数を議員定数で割った「議員一人当たりの有権者数」が最も多い選挙区Aで50万人、最も少ない選挙区Bで20万人だった
場合、一票の
格差は2.5倍で、選挙区Aの有権者が持つ一票の
価値は選挙区Bの有権者の半分以下(5分の2)となる。こうした
格差は、憲法が
保障する
法の下の平等に反するとして、
選挙の
無効を求める
訴訟が繰り返し
提起されている。最高裁判所は、著しい
格差(衆院選で3倍、参院選で6倍以上など)が生じた
場合に、
違憲あるいは
違憲状態とする
判断を示しているが、
事情判決の
法理により
選挙は
有効としている。