dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
【お知らせ】メンテナンスのため、2024年6月25日(火) 10:00~14:00(予定)は「ブックマーク機能」と「難読漢字遊戯」がご利用いただけません。あらかじめご了承ください。
拘留刑の執行を受けている者、または罰金・科料を完納できないために留置されている者を、情状により、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に拘留場・労役場などから出すこと。刑期に関係なく許され、保護観察に付されない点で「仮釈放」と異なる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位