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辞書
拘留刑の執行を受けている者、または罰金・科料を完納できないために留置されている者を、情状により、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に拘留場・労役場などから出すこと。刑期に関係なく許され、保護観察に付されない点で「仮釈放」と異なる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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