でんせんせい【伝染性】
伝染する性質。「—の熱病」
でんせんせいげりしょう【伝染性下痢症】
ウイルスの一種の感染によって起こる下痢症。
でんせんせいこうはん【伝染性紅斑】
ウイルスの一種が感染し、特徴的な赤い発疹 (ほっしん) が現れる小児の軽い感染症。両ほおが赤くなり、続いて四肢や臀部 (でんぶ) に群発するが10日前後で治る。感染症予防法の5類感染症の一。りんご病。
でんせんせいたんかくしょう【伝染性単核症】
ウイルスの感染によって、発熱・リンパ節腫脹 (しゅちょう) などの症状を呈し、血液中に単核球の増加がみられる感染症。伝染性単核球症。
でんせんびょう【伝染病】
感染症のうち、病原体の宿主との接触、空気や飲食物、あるいはノミ・シラミ・ダニなどを介して、ある個体から他の個体へと次々に広がっていく伝染性の病気。人の場合は、感染症予防法によって危険性が高い順に1類から5類まで分類され、拡大防止策がとられている。子供に多い伝染病は学校保健安全法による学校感染症の規定もあり、流行防止処置がとられる。動物の場合は家畜伝染病予防法で規定されている。
でんせんびょういん【伝染病院】
主として法定伝染病(伝染病予防法で規定)の患者を隔離収容して治療を行っていた病院の呼称。平成11年(1999)の同法廃止以降は、この呼称は使用されなくなった。かわって制定された感染症予防法では、感染症指定医療機関という呼称で規定されている。
でんせんびょうけんきゅうじょ【伝染病研究所】
伝染病などの原因・予防・治療などの研究機関。明治25年(1892)大日本私立衛生会付属として北里柴三郎を迎えて発足。現在は東京大学医科学研究所。東京都港区白金台にある。
でんせんびょうよぼうほう【伝染病予防法】
伝染性が強く生命に危険を及ぼす伝染病を指定し、その予防・対策について定めていた法律。明治30年(1897)制定。平成11年(1999)感染症予防法の施行に伴い廃止。
でんせんせいかんせんしょう【伝染性感染症】
直接または間接的に人から人へ伝染する感染症。インフルエンザ、赤痢、マラリアなど。伝染病。→非伝染性感染症
でんせんせいかんえん【伝染性肝炎】
⇒流行性肝炎