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混合診療禁止の原則を緩和する目的で、医療サービスを受ける際に、公的医療保険の支給対象にならない評価療養および選定療養で、同時に行われる基礎的診療部分について一般の保険診療と同様に保険から給付される費用。それ以外の特別料金部分については全額自己負担となる。国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療と保険外診療との併用を認めた制度で、平成18年(2006)健康保険法を改正し、特定療養費制度を再編して設置。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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