《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称。「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童買春・児童ポルノに関する行為等の処罰、およびこれらの行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護措置等について定めた法律。児童を性的搾取・虐待から保護し、児童の権利を保護することを目的とする。平成11年(1999)施行。同法での児童とは18歳未満の者をいう。児童買春・児童ポルノ処罰法。児童買春・児童ポルノ禁止法。児童買春等処罰法。児童ポルノ等処罰法。児童買春禁止法。児童ポルノ禁止法。児童ポルノ法。児ポ法