にゅうさつけいやくてきせいかほう【入札契約適正化法】
《「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の略称》公共工事の入札・契約制度の透明性向上と不正防止を目的として定められた法律。平成13年(2001)施行。適正な入札・契約の基本原則として、透明性の確保・公正な競争の促進・適正な施工の確保・不正行為の排除の徹底を明示し、発注者の義務やガイドラインなどが規定されている。
にゅうさつだんごう【入札談合】
公共事業などの競争入札において、競争するはずの業者どうしが、あらかじめ話し合って協定すること。高い価格での落札や持ち回りでの落札で、業界全体で利益を不正に分け合う。公正な価格競争を害し、発注元の国・地方公共団体の支出を増すことになり、刑法で禁じられる。発注元の公務員などが協定に関与するものを、特に官製談合と呼ぶ。平成15年(2003)入札談合等関与行為防止法が施行。公務員が入札談合に関与した場合、公正取引委員会は同法に基づいて所属機関に改善を求めることができる。談合。
にゅうさつだんごうとうかんよこういぼうしほう【入札談合等関与行為防止法】
《「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」の略称》国や地方公共団体等の職員が入札談合に関与していた事例を受け、再発を防止するために制定された法律。平成15年(2003)施行。公務員が入札談合に関与している場合、公正取引委員会は、この法律に基づいて所属機関の長に改善措置を求めることができる。平成18年(2006)の改正で罰則を科す規定が加えられた。官製談合防止法。
にゅうさつばらい【入札払い】
入札によって売り払うこと。
にゅうさつよていかかく【入札予定価格】
⇒予定価格2
にゅうさつふちょう【入札不調】
入札で、応札者がいないため落札者が決まらないこと。予定価格の範囲内での応札がないため入札を終了させることをいう場合もある。不調。→不落2 [補説]応札者はいるが、入札価格が予定価格を上回り、落札者が決まらない場合は「不落」という。
にゅうさつふらく【入札不落】
⇒不落2