こうがいけんこうひがいほしょうほう【公害健康被害補償法】
《「公害健康被害の補償等に関する法律」の略称》大気汚染または水質汚濁として指定された地域に一定期間在住または通勤して気管支喘息などにかかり、公害病患者と認定された人に医療費を支給し、失われた利益を補償することを定めた法律。昭和49年(1974)施行。公健法。
こうがいざい【公害罪】
公害によって人の生命・健康に看過できない脅威を及ぼすものを内容とする罪。昭和46年(1971)施行の「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」によって設けられ、故意犯と過失犯とに分かれる。
こうがいさいばん【公害裁判】
公害の被害者が、損害賠償や公害原因の除去を求めて起こす裁判。
こうがいたいさくきほんほう【公害対策基本法】
公害対策の基本となる事項や公害防止に関する責務などを定めた法律。昭和42年(1967)制定。平成5年(1993)環境基本法の施行に伴い廃止。
こうがいとうちょうせいいいんかい【公害等調整委員会】
総務省の外局の一。公害紛争についての、斡旋 (あっせん) ・調停・仲裁・裁定、鉱業・採石業などと一般公益との調整などを主な任務とする。昭和47年(1972)、土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合して設置。
こうがいびょう【公害病】
公害が原因となって起こる病気。大気汚染や特殊な物質の環境汚染によるもので、慢性気管支炎・気管支喘息 (ぜんそく) ・肺気腫・水俣病 (みなまたびょう) ・イタイイタイ病・慢性砒素 (ひそ) 中毒など。
こうがいふんそうしょりほう【公害紛争処理法】
公害にかかわる紛争について、斡旋・調停・仲裁および裁定の制度を設け、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする法律。昭和45年(1970)施行。
こうがいぼうしかんりしゃ【公害防止管理者】
特定工場における、汚染・騒音・振動などの公害防止に関する技術的事項を管理する者。資格取得には国家試験がある。
こうがいぼうしじょうれい【公害防止条例】
地方公共団体が制定する公害防止のための条例。
こうがいざいほう【公害罪法】
《「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の略称》⇒公害犯罪処罰法