こうぶんしょかんほう【公文書館法】
国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年(1987)制定。→国立公文書館法
こうぶんしょぎぞうざい【公文書偽造罪】
⇒公文書偽造等罪
こうぶんしょぎぞうとうざい【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画 (とが) などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない公文書などの偽造・変造の場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公文書偽造罪。
こうぶんしょかんりいいんかい【公文書管理委員会】
公文書等の適切な管理に関して、専門的・第三者的な見地から調査審議を行うため、内閣府に設置された第三者機関。平成22年(2010)発足。
こうぶんしょかんりほう【公文書管理法】
公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源とし、行政文書・法人文書の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用、公文書管理委員会の設置などに関する基本的事項を定めた法律。平成21年(2009)制定。
こうぶんしょかん【公文書館】
歴史的に重要な公文書を一元的に保管し、一般に公開する機関および、その施設。