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《「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の略称》科学技術に関する試験・研究・開発を行う研究機関が、先端大型研究施設を公正、効率的に共用できるようにするための法律。平成6年(1994)施行。理化学研究所が設置した、特定放射光施設(SPring-8 (スプリングエイト) )、特定高速電子計算機施設(次世代スーパーコンピューター)などの施設が対象。設置機関とは別に、利用者の選定や支援などの業務を行う利用促進機関が設置される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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