さいしゅうしょくてあて【再就職手当】
雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一。雇用保険の被保険者が失業した後、基本手当の支給日数を一定以上残して常用雇用の職に就いた場合に、一時金として支給される。
さいしゅうしょくとうかんしいいんかい【再就職等監視委員会】
官民人材交流センターが本格的に稼働する平成23年(2011)までの間、国家公務員が退職した後の再就職の斡旋 (あっせん) などについて、管理・規制を行うために内閣府に設けられた委員会の一。国家公務員法の一部改正に伴い平成20年(2008)に設置された。 [補説]官僚の天下りや、天下り先を退職した後も再就職を繰り返す「わたり5」が問題視されたことから、出身省庁による斡旋を禁止し、官民人材交流センター・再就職等監視委員会に一任されることになったが、政府内に再就職斡旋機関を置くことは天下りの容認につながるとして、規制の実効性を疑問視する見方もある。
さいしゅうしょくしえんしょうれいきん【再就職支援奨励金】
⇒労働移動支援助成金