《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に改正し、平成18年(2006)から施行された。刑事施設法。刑事施設・受刑者処遇法。刑事被収容者処遇法。
[補説]監獄法の受刑者の
処遇に関する
規定を
改正する
法律として、
平成17年(2005)に「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する
法律」の
名称で
制定され、翌年施行された。
平成19年(2007)の
改正により、
未決拘禁者・死刑確定者の
処遇に関する
規定も
同法に
統合され、現名称に
変更。これに伴い監獄法は
廃止された。