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労働関係の公正調整を図り、労働争議予防または解決目的とする法律。労働争議について自主的解決を原則としながら、斡旋 (あっせん) 調停仲裁緊急調整の四つの調整方法を定め、また争議行為制限禁止などを規定昭和21年(1946)施行。

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