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具体的なことがらを挙げて、相手名誉を傷つける罪。挙げたことがらの真偽にかかわらず成立する。ただし、相手死者・公務員・選挙などの候補者である場合公共利害に関する場合、挙げたことがらが真実であれば成立しない。刑法第230条が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。

[補説]具体的なことがらを挙げずに侮辱した場合侮辱罪となる。
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