だいきぼこうりてんぽほう【大規模小売店舗法】
《「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」の略称》小売業の正常な発達を図るため、大規模小売店舗とその周辺の中小小売業との利害を調整することを目的とする法律。昭和49年(1974)施行。平成12年(2000)の大規模小売店舗立地法施行にともない廃止。大店法。
だいきぼこうりてんぽりっちほう【大規模小売店舗立地法】
周辺地域の生活環境を保持するため、大規模小売店舗の設置と運営方法に配慮し、小売業の健全な発達をはかることを目的とする法律。大規模小売店舗法に代わり平成10年(1998)制定、平成12年(2000)施行。大店立地法。
だいきぼさいがい【大規模災害】
大地震・大洪水など、広い範囲にわたり、甚大な被害を及ぼす災害。→激甚災害
だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう【大規模地震対策特別措置法】
大規模な地震による災害から国民の生命・身体および財産を保護するために定めた法律。地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備、地震防災体制の整備、地震防災応急対策などについて、地震防災に関する特別の措置を定める。昭和53年(1978)成立。大震法。
だいきぼしゅうせきかいろ【大規模集積回路】
⇒エル‐エス‐アイ(LSI)
だいきぼはんかい【大規模半壊】
地震などの災害で住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯。国が定めた災害の被害認定基準における「住家半壊」の基準のうち、損壊・焼失・流失した部分が延床面積の50パーセント以上70パーセント未満、または、建物の主要部分の経済的被害が40パーセント以上50パーセント未満のものがこれにあたる。→罹災証明書 [補説]損壊・焼失・流失した部分が延床面積の20パーセント以上50パーセント未満、または、建物の主要部分の経済的被害が20パーセント以上40パーセント未満の場合は「半壊」と判定される。
だいきぼじしん【大規模地震】
規模の大きな地震。巨大地震。特に、「大規模地震対策特別措置法」の対象となる地震。
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