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地震などの災害住宅半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難世帯。国が定めた災害の被害認定基準における「住家半壊」の基準のうち、損壊焼失流失した部分が延床面積の50パーセント以上70パーセント未満、または、建物の主要部分の経済的被害が40パーセント以上50パーセント未満のものがこれにあたる。→罹災証明書

[補説]損壊焼失流失した部分が延床面積の20パーセント以上50パーセント未満、または、建物の主要部分の経済的被害が20パーセント以上40パーセント未満場合は「半壊」と判定される。
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