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《「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称》過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律。明治32年(1899)成立。失火法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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