出典:gooニュース
弁護士の女に懲役4年6カ月の実刑判決 管理を依頼された口座から1億3千万円余りを横領 広島地裁
4日の裁判で広島地裁は「弁護士としての信頼を大きく裏切り、社会的に厳しく非難されるべき犯行」「自身の業務怠慢を取り繕うために依頼者の財産を侵害し続けていて、刑の執行を猶予する事案ではない」などと厳しく指摘し、懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
弁護士の女に懲役4年6カ月実刑判決 相続財産など1億3千万円横領 「社会的に非難されるべき」広島地裁
一方で「弁護士資格を喪失するという社会的制裁を受けるのが確実」などとして懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。(求刑は懲役5年) 弁護人は「厳しい判決」と話し、控訴については今後検討するとしています。
aikoさん所属事務所の元役員に実刑判決 グッズ価格を水増し請求
シンガー・ソングライターのaikoさんのツアーグッズを不当に高く仕入れ、aikoさんの個人事務所「buddy go」に損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた同社の元役員千葉篤史被告(58)に対し、東京地裁(薄井真由子裁判長)は3日、懲役3年4カ月(求刑懲役5年)とする判決を言い渡した。 判決によると、被告は2016年9月~19年1月、ツアーグッズの仕入れ過程
もっと調べる