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1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を—する」
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。
3 行政機関の行う聴聞。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:青空文庫
・・・、承知した、と答えて審問の席に臨んだ。そのときの大通事は今村源右・・・ 太宰治「地球図」
・・・当時、間牒審問に関係していた父親のハリは、偶然間牒事件でこの村に・・・ 宮本百合子「「母の膝の上に」(紹介並短評)」
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