少年老い易く学成り難し
若いと思っているうちにすぐ年をとってしまうが学問はなかなか成就しない。寸暇を惜しんで勉強せよということ。 [補説]「一寸の光陰軽んず可からず」と続く。朱熹「偶成」からの句とされていたが、近年では疑問視されている。
少年よ大志を抱け
《Boys, be ambitious.》米国人クラーク博士が、札幌農学校の教頭を辞して日本を去るにあたって、教え子たちに贈った言葉。若者は大きな志を持って世に出よという意。
しょうねんいん【少年院】
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年(1948)の少年院法で定められた。 [補説]少年院の種類第一種:心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の者第二種:心身に著しい障害はないが犯罪的傾向が進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者第三種:心身に著しい障害がある、おおむね12歳以上26歳未満の者第四種:刑の執行を受ける者第五種:保護処分を受けた特定少年で、遵守事項の違反があった者
しょうねんかんべつしょ【少年鑑別所】
家庭裁判所から観護措置として送られる少年を収容し、家庭裁判所が行う調査・審判や保護処分の執行のため、医学・心理学などの専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設。法務大臣の管理下にある。
しょうねんき【少年期】
少年の時期。一般に、児童期の後半をいう。
しょうねんきょうごいん【少年教護院】
教護院(現在の児童自立支援施設)の旧称。感化院が昭和8年(1933)少年教護法に基づき改称されたもの。
しょうねんけいむしょ【少年刑務所】
16歳以上20歳未満の少年で、懲役または禁錮の言い渡しを受けた者を収容し矯正するための刑務所。
しょうねんこうくうへい【少年航空兵】
旧日本陸軍で、徴兵年齢以前の者を対象にした志願制による航空兵。海軍では飛行予科練習生(予科練)があった。
しょうねんしんぱんしょ【少年審判所】
旧少年法の規定により、少年の保護処分をつかさどった機関。昭和24年(1949)に家庭裁判所が設置されて廃止。
しょうねんしんぱんせいど【少年審判制度】
非行を犯した、また犯すおそれのある少年を対象とし、刑事手続きによらないで教育的配慮による処遇を決める裁判制度。