じょうしゅうとばくざい【常習賭博罪】
常習的に賭博をする罪。刑法第186条1項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
じょうしゅうはん【常習犯】
1 一定の犯罪を反復して行う習癖のある者が犯す罪。また、その人。常習賭博 (とばく) ・常習強窃盗・常習暴行傷害などは、刑の加重が定められている。慣行犯。 2 好ましくないことをいつも繰り返す者。「遅刻の—」
じょうしゅうるいはんせっとうざい【常習累犯窃盗罪】
窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。 [補説]刑法上の規定ではなく、昭和5年(1930)施行の関連法「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」による規定。