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《「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」の略称》公務員など公的資格で行動する者が、情報や自白を得るために、人に故意に重い身体的・精神的苦痛を与えることを禁止する、多国間の取り決め。締約国は拷問を刑法上の犯罪とすることなどが定められている。日本は平成11年(1999)に批准。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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