していかいごりょうようがたいりょうしせつ【指定介護療養型医療施設】
医療処置を必要とする、症状が安定した要介護者のための長期療養施設で、都道府県知事指定したもの。介護保険施設の一つ。療養病床をもつ病院や診療所で、療養管理、看護、医学的管理の必要な介護、日常生活の支援、機能訓練、その他の必要な医療を提供する。 [補説]介護療養型医療施設の介護療養病床は令和5年度(2023)末までに廃止され、介護医療院等に移行する予定。
していかいごろうじんふくししせつ【指定介護老人福祉施設】
介護保険法に基づく介護保険施設の一。老人福祉法において特別養護老人ホームと呼ぶ施設のこと。介護老人福祉施設。→特別養護老人ホーム
していかいなんかんけいにん【指定海難関係人】
海難審判において、その審判を要請する理事官が海難の原因に関係すると判断した者のうち、海技免状などの受有者である受審人以外の者。例えば、船舶の所有者や設計者など。
していがっこう【指定学校】
所轄の官庁で、その卒業生に対し特定の資格を認めた学校。指定校。
していかんせんしょう【指定感染症】
感染症予防法による感染症の分類の一。すでに知られている感染症(感染症予防法の1類、2類、3類感染症等を除く)で、国民の健康に重大な影響があるとして、政府が政令で指定する感染症。1類〜3類感染症に準じて対応する。
していかんりしゃ【指定管理者】
指定管理者制度において、地方公共団体から公の施設の管理を任される団体のこと。条例で定められた選任手続きを経て、地方議会の議決により決定される。株式会社やNPO法人など民間事業者も指定を受けることができるが、法人または団体に限られ個人は認められない。
していかんりしゃせいど【指定管理者制度】
体育館や図書館など地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設置した公の施設の管理運営を、地方公共団体が指定した民間事業者を含む法人・団体に行わせる制度。民間の活力を導入し自治体の経営改善を図る目的で、平成15年(2003)の地方自治法改正に伴い導入された。従来、公の施設の管理は地方公共団体や第三セクターなど外郭団体に限定されていたが、この制度により、民間企業・NPO法人・任意団体なども指定管理者として施設の管理運営を代行できるようになった。指定管理者は、条例に基づいて、施設の利用料金を収受・変更することができる。→ピー‐エフ‐アイ(PFI)
していぎょぎょう【指定漁業】
漁業法に基づき、農林水産大臣の許可を受けなければ行えない漁業。サケ・マス漁業、マグロはえなわ漁業など。→許可漁業
していこう【指定校】
⇒指定学校
していこうきょうきかん【指定公共機関】
国や地方公共団体と協力して緊急事態などに対処する機関。医療・電気・電気通信・放送・ガス・運送事業者などで、災害対策基本法・国民保護法・武力攻撃事態法などでそれぞれ指定されている。