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更生会社の財産に設定されている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権および商法または会社法の規定による留置権)によって担保されている債権で、更生手続き開始時の時価を基準に、その担保権によって担保される範囲内の債権をいう。更生計画で他の更生債権や株式よりも優先される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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