けんりつき【権利付(き)】
増資新株や別会社の株式の引受権が付いていること。広義には配当金請求権が付いていることも含む。→権利落ち
けんりのうりょく【権利能力】
権利および義務の主体となることができる法律上の資格。自然人は出生により、法人は設立行為の完了によってこれを取得する。義務能力。→法人格
けんりもんだい【権利問題】
《(ラテン)quid juris》カント哲学の用語。認識が成り立つ事実を問題にするのではなく、認識が客観的に妥当しうることの根拠を問うことをいう。法律用語からの転用。→事実問題
けんりのうりょくなきざいだん【権利能力無き財団】
財団としての実体を備えているが、法人格を有さず、権利義務の帰属主体となることができない団体。人格の無い財団。→権利能力無き社団 [補説]個人財産から分離独立した基本財産を有し、運営のための組織を有していることが要件とされる。代表者・管理者の定めがあるものは、訴訟の当事者となることができ、収益事業を営む場合は法人税の納税義務が生じる。
けんりのうりょくなきしゃだん【権利能力無き社団】
社団としての実体を備えているが、法人格を有さず、権利義務の帰属主体となることができない団体。町内会・PTA・同好会・同業者団体・慈善団体や、法人格を取得していない学会・マンション管理組合・労働組合、設立中の会社など。人格の無い社団。→権利能力無き財団 [補説]団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員が変更しても団体が存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理など団体として主要な点が確定していることが成立要件とされる。代表者・管理者の定めがあるものは、訴訟の当事者となることができ、収益事業を営む場合は法人税の納税義務が生じる。
けんりしょう【権利床】
市街地再開発事業で建設された建物のうち、もとの地権者が取得する、その建物の敷地や建物内の区画に関する権利。→保留床