dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
《European Court of Human Rights》欧州評議会の人権救済機関。欧州人権条約により1959年にフランスのストラスブールに設置。1998年の同条約第11議定書発効によりに常設裁判所となった。裁判官は欧州人権条約加盟国から各1名ずつ選出される。すべての加盟国および個人は、条約で保障された権利が加盟国によって侵害された場合、欧州人権裁判所に直接申し立てることができる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位