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毎月勤労統計作成するために、厚生労働省が行う基幹統計調査常用労働者を5人以上雇用する事業所を対象に、雇用給与・労働時間の毎月の変動を全国的に把握する全国調査、都道府県別に把握する地方調査、常用労働者5人未満の小規模事業所を対象に年1回、全国的および都道府県別に把握する特別調査がある。無作為抽出による標本調査大正12年(1923)に職工賃銀毎月調査および鉱夫賃銀毎月調査として始まり、昭和19年(1944)から現名称。毎勤。

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