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辞書
《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的として制定された法律。昭和27年(1952)施行。法廷内外で、裁判官の命令・措置に従わず、暴言・暴行・喧騒その他の不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害したり、裁判の威信を著しく傷つけた者は、20日以下の監置または3万円以下の過料に処される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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