ほうていが【法廷画】
法廷内部を描いた絵。特に、裁判中の被告などの様子を描いたもの。 [補説]日本では法廷内の写真撮影が事実上禁止とされているため、便宜的に使用される。
ほうていけいさつけん【法廷警察権】
法廷における秩序を維持するために、裁判官に与えられている強制力を行使する権利。必要と認めるときは警察官の派出を要求することもできる。
ほうていとうそう【法廷闘争】
⇒公判闘争
ほうていぶじょくざい【法廷侮辱罪】
法廷の秩序を維持するための裁判所の命令や措置に違反したり、暴言・暴行を行ったりして、裁判所の権威を傷つける罪。昭和27年(1952)制定の「法廷等の秩序維持に関する法律」が適用される。
ほうていいけん【法廷意見】
⇒多数意見
ほうていちつじょいじほう【法廷秩序維持法】
《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的として制定された法律。昭和27年(1952)施行。法廷内外で、裁判官の命令・措置に従わず、暴言・暴行・喧騒その他の不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害したり、裁判の威信を著しく傷つけた者は、20日以下の監置または3万円以下の過料に処される。
ほうていつうやく【法廷通訳】
日本語を理解できない外国人が被告人や証人となる刑事裁判で通訳を行う人。通訳が必要な事件ごとに、裁判所が選任する。資格試験はなく、地方裁判所で面接を受け、適任と認められると、通訳人候補者として名簿に登録される。