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三重県津市が市立体育館の建設に際し、公金を支出して地鎮祭を行ったことについて、憲法に定められた政教分離の原則に反するかどうかが争われた裁判。最高裁判所は昭和52年(1977)、特定の宗教を援助・助成・促進したり、他の宗教を圧迫・干渉を加えたりするものとは認められないとして、憲法に違反しないとの判断を下した。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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