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心神耗弱 (しんしんこうじゃく) 者および浪費者、すなわち意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者や、前後の見境なく財産を浪費したり借財をしたりする癖がある者に対して、保佐人の同意なしに財産上の行為をすることを禁じた制度。平成12年(2000)民法の改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。→禁治産 →準禁治産者
出典:デジタル大辞泉(小学館)
じゅんきんちさんしゃ【準禁治産者】
心神耗弱 (しんしんこうじゃく) 者および浪費者で、家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。平成12年(2000)の準禁治産制度廃止、成年後見制度への移行により、浪費者が対象から外れて名称が被保佐人となった。
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