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《「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の略称》大規模な地震や台風など、著しい被害を及ぼした災害に適用される法律。国が被災者や被災地域に特別の助成や財政援助・復興支援を行うことを定めている。昭和37年(1962)施行。激甚法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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