とくべつあつかい【特別扱い】
[名](スル)他とは違う扱いをすること。「上客として—する」
とくべついいんかい【特別委員会】
国会の両議院で、特に必要と認めた案件または常任委員会の所管に属さない特定の案件を審査するため、そのつど設けられる委員会。地方議会でも条例で設置できる。
とくべつえいじゅうしゃ【特別永住者】
第二次大戦以前から日本に住み、昭和27年(1952)サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾・朝鮮半島出身者とその子孫。入国管理特例法によって永住資格が認められている。
とくべつかい【特別会】
「特別国会」の法令上の正式名称。
とくべつかいけい【特別会計】
国および地方公共団体で、一般会計と区分して設けられた会計。国については、特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律によって設置する。特会。→一般会計
とくべつかいゆううんちん【特別回遊運賃】
⇒ペックス(PEX)
とくべつかつどう【特別活動】
小・中・高等学校で、各教科・総合的学習などと並ぶ教育課程の一領域。集団活動を通して、個性の伸長、自主的・実践的態度を育てることを目的とする。児童会活動・生徒会活動・学校行事など。特活。
とくべつかんじょう【特別勘定】
生命保険会社が変額保険や変額年金保険の資産を運用・管理するために用いる勘定。運用結果によって保険金・年金・給付金などの支払い額が変わるため、他の資産と区別される。
とくべつかんちょう【特別官庁】
行政官庁のうち、その権限が特殊の事務に限られる官庁。会計検査院・税務署など。
とくべつきてい【特別規定】
ある特定の事項にだけ適用するきまり。