とくべつきょうりょくすいいき【特別協力水域】
日台漁業協定で定められた水域で、日本と台湾の双方がそれぞれ自国の漁業に関する法令を適用できるが、双方の漁業者の操業を尊重し、漁業の秩序を維持するために最大限の努力を払うとした区域。→法令適用除外水域
とくべつたすう【特別多数】
特に重要な事項を議決する要件として設定される賛成者の数。3分の2あるいは4分の3以上の多数など、過半数よりも多い。
とくべつたすうけつ【特別多数決】
特に重要な事項を決議する場合に、3分の2あるいは4分の3以上など、過半数よりも多い特定数の賛成者の意思によって採否を決めること。
とくべつほあんかんさ【特別保安監査】
重大な事故を起こした鉄道事業者に対して、国土交通省が行う立ち入り検査。通常の保安監査よりも人員を増やし、対象部門を拡大して行われる。
とくべつとっけいかんぜいせいど【特別特恵関税制度】
先進国が、後発開発途上国を支援するために行う、輸入関税の優遇措置。対象国のほぼすべての産品について、関税を無税にする。→一般特恵関税制度
とくべつごうせつちたい【特別豪雪地帯】
豪雪地帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、自動車の交通が長期間途絶することなどから、住民の生活に著しい支障が生じている地域。特豪。 [補説]昭和33年(1958)から昭和52年(1977)までの20年間における累年平均積雪積算値が1万5000センチメートル日以上の地域が2分の1以上の市町村などで、国土審議会の議決を経て国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定する。
とくべつのきかん【特別の機関】
国の行政機関(府省およびその外局)が、特に必要がある場合に設置する機関で、審議会や施設等機関以外のもの。警察庁(国家公安員会)、政治資金適正化委員会(総務省)、検察庁(法務省)、日本学士院(文部科学省)、日本芸術院(文化庁)、陸海空自衛隊(防衛省)などがこれに当たる。
とくべつえんこしゃ【特別縁故者】
被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたなど、被相続人と特別の縁故があった人。相続人がいない場合、相続財産の分与を受けることができる。
とくべつしはいがいしゃ【特別支配会社】
ある株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している会社。完全子会社と合算して10分の9以上となる場合も含まれる。定款でこれを上回る割合を定めている場合は、その割合が要件となる。
とくべつしはいかぶぬし【特別支配株主】
株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を保有する株主。他の株主に株式を全部売り渡すよう請求できる。 [補説]完全子会社と合算して10分の9以上となる場合も含まれる。定款でこれを上回る割合を定めている場合は、その割合が要件となる。