とくべつこっかい【特別国会】
日本国憲法の規定により、衆議院の解散による総選挙後30日以内に召集される国会。内閣が総辞職し、首班の指名が行われる。特別会。→通常国会 →臨時国会
とくべつさい【特別債】
政府関係機関が特別の法律に基づいて、資金調達のために発行する債券。
とくべつさいばいのうさんぶつ【特別栽培農産物】
化学合成農薬・化学肥料ともにその地域の慣行レベルの5割以下の使用で栽培した農産物。また、そういう農産物であるという表示。農林水産省のガイドラインによる。特栽。
とくべつさいばんしょ【特別裁判所】
特殊の身分の人や事件について裁判権を行使する裁判所。明治憲法下の軍法会議・行政裁判所などがこれにあたるが、日本国憲法はこれを認めていない。
とくべつさいばんせき【特別裁判籍】
普通裁判籍以外に、特別な種類・内容の事件について認められる裁判籍。
とくべつしえんがっきゅう【特別支援学級】
小学校・中学校・高等学校または中等教育学校内に置かれる、教育上特別な支援を必要とする児童・生徒のための学級。平成18年(2006)の学校教育法改正に伴い、従来の特殊学級の名称を変更して設置された。特別支援教室。→特別支援教育
とくべつしえんがっこう【特別支援学校】
心身に障害のある児童・生徒に対し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じる教育を行い、また、障害による学習上または生活上の困難を克服するために必要な知識・技能などを養うことを目的とする学校。平成19年(2007)、学校教育法改正に伴い従来の盲学校・聾学校・養護学校が統合されたもの。→特別支援教育
とくべつしえんきょういく【特別支援教育】
障害をもつ幼児・児童・生徒の自立と社会参加を支援するための教育。→特別支援学校 →特別支援学級 [補説]学校教育法の一部改正により平成19年(2007)4月より実施。障害の範囲が従来の特殊教育より広げられ、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・高機能自閉症なども支援の対象となった。
とくべつしえんきょうしつ【特別支援教室】
⇒特別支援学級
とくべつしほうけいさつしょくいん【特別司法警察職員】
特定の専門分野において犯罪事件の捜査にあたるため、一定の権限を付与された司法警察職員。海上保安官・皇宮護衛官・自衛隊警務官・麻薬取締官・労働基準監督官など。→一般司法警察職員