とくべつてんねんきねんぶつ【特別天然記念物】
天然記念物のうち、世界的にまた国家的に価値が特に高いとして、文化財保護法により指定されたもの。保護・保存がより徹底される。イリオモテヤマネコ・オオサンショウウオ・屋久島のスギ原始林など。
とくべつにんよう【特別任用】
明治憲法下で、一定の資格・条件によらず、特別の官職に経験者を任用したこと。
とくべつはいとう【特別配当】
1 普通配当のほかに特別に行う配当。企業の利益が特に増加したときに行う場合が多い。 2 保険会社が長期継続契約に対し、契約消滅時に行う配当。通常配当に付加される。
とくべつはいにんざい【特別背任罪】
株式会社の役員などが、自己もしくは第三者の利益のために会社に損害を加える罪。会社法の罰則に含まれており、刑法の背任罪に対していう。
とくべつひきだしけん【特別引出権】
⇒エス‐ディー‐アール(SDR)
とくべつふきん【特別賦金】
⇒受益者負担金
とくべつべんごにん【特別弁護人】
簡易裁判所・家庭裁判所または地方裁判所に限って特に裁判所の許可を得て弁護士以外の者の中から選任される弁護人。
とくべつほう【特別法】
特定の人・地域・事項・行為について適用される法。例えば、民事一般について規定している民法に対して、借地借家法など。⇔一般法。
とくべつぼうえいひみつ【特別防衛秘密】
日本における防衛上の秘密情報の分類の一。日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法に基づいて指定された極めて高度な秘密情報。同協定に基づいて米国から供与された船舶・航空機・武器・弾薬などの装備品や資材に関する非公開情報が対象。情報を故意に漏洩した者は10年以下の懲役に処せられる。特防秘。→省秘 →防衛秘密
とくべつようごろうじんホーム【特別養護老人ホーム】
常時介護が必要で、自宅での生活が困難になった高齢者が入居し、日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けながら生活する施設。介護保険施設の一つ。社会福祉法人や地方公共団体が運営する。介護保険法では介護老人福祉施設と呼ばれる。特養ホーム。特養。 [補説]介護保険法では、入所定員が30人以上の特別養護老人ホームを指定介護老人福祉施設、29人以下のものを地域密着型介護老人福祉施設と呼ぶ。