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深夜に、客に遊興をさせながら、酒類を提供する飲食店を営むこと。午前0時から午前6時までの時間帯も営業している店で、客を接待せず、店内の照度を10ルクス以下にしないことが条件平成27(2015)年の風営法改正に伴い、風俗営業から除外された。深夜まで営業するダンスホール・ライブハウス・スポーツバーなどがこれにあたる。

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