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平成10年(1998)施行の「特定非営利活動促進法(NPO法)」に規定される活動で、非営利で不特定多数への利益の増進に寄与することを目的とするもの。保健・医療・福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る活動、まちづくりの推進を図る活動、学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る活動、環境の保全を図る活動、災害救援活動、地域安全活動、人権の擁護又は平和の推進を図る活動、国際協力の活動、子どもの健全育成を図る活動、情報化社会の発展を図る活動、科学技術の振興を図る活動などが該当する。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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