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行方不明者のうち、殺人・誘拐等の犯罪により生命または身体危険が生じているおそれがある人、少年福祉を害する犯罪被害にあうおそれがある人、水難・交通事故など生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある人、遺書平素言動などから自殺のおそれがある人、精神障害や危険物携帯などの事情により自身を傷つけたり他人に害を及ぼすおそれがある人、病人・高齢者・年少者などで自救能力がないことにより生命または身体危険が生じるおそれがある人をいう。行方不明者発見活動に関する規則国家公安委員会規則)に規定

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