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辞書
昭和34年(1959)に国民年金法が制定された際に設けられた無拠出制の国民年金。所得が一定額以下であることを条件として、高齢者、障害者、配偶者と死別した母子家庭などを対象に、保険料を徴収せず国庫負担で年金を給付するもので、老齢福祉年金・障害福祉年金・母子福祉年金・準母子福祉年金があった。昭和61年(1986)の法改正により、障害福祉年金は障害基礎年金、母子福祉年金・準母子福祉年金は遺族基礎年金に切り替えられた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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