建物の地震に対する強さのこと。昭和56年(1981)に建築基準法施行令が改正され、現行の新耐震基準が定められた。同基準では、震度5強程度の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6強から7程度の大地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない強度を目標とすることが求められる。
[補説]平成17年(2005)、
建築士が
構造計算書を
偽造し、
震度5強程度の
地震で
倒壊するおそれのあるマンションが
建設・
販売された、耐震強度偽装問題(構造計算書偽造問題)が
発覚。
住居・商業施設・公共施設などの耐震性能に対する
関心が高まった。