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《「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の通称》自動車の廃車時における適正処理と資源の有効利用、関係者の責務などについて定めた法律。循環型社会形成のため、廃棄物の減量、不法投棄防止、環境の保全を図る目的で成立。自動車製造会社や輸入・販売・解体などの関連事業者の役割と義務を規定しており、車の所有者にもリサイクル費用の支払いが義務づけられた。平成14年(2002)成立。段階的に施行され、平成17年(2005)に完全施行。→循環型社会形成推進基本法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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