みなしはいとう【見做し配当/看做し配当】
本来の配当ではないが、税法上、配当とみなされて課税対象となる株式の無償交付。
みなしべんさい【見做し弁済/看做し弁済】
貸金業法・利息制限法で、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とした例外規定。債務者が上限金利を超える金額を任意に支払った場合、債務者は返還を請求できない。この規定が適用されれば、出資法の上限金利である29.2パーセントまでは合法と認められる。しかし、最高裁判所は「制限超過利息分は元金に充当される」「元金完済後に支払った制限超過利息分は返還を請求できる」「債務者が支払いを強制された場合は任意の支払いにはあたらない」など、債務者を保護する判断を示した。→グレーゾーン金利 [補説]平成22年(2010)6月、出資法の上限金利が20パーセントに引き下げられ、みなし弁済制度は廃止された。利息制限法の上限金利(元本により15〜20パーセント)と出資法の上限金利(20パーセント)の間の金利での貸し付けは行政処分の対象となる。
みなしほうじんかぜい【見做し法人課税/看做し法人課税】
不動産所得または事業所得を生じる事業を営む青色申告者に対し、その選択によって法人税の課税方式に類似した課税方式を認める制度。事業主報酬の額については給与所得控除を認め、これを差し引いた残額をみなし法人所得額として法人税率に相当する税率を適用する。
みなしろうどうじかん【見做し労働時間/看做し労働時間】
出張や外勤の営業など、事業場外での勤務で使用者の指揮監督の及ばない場合、実労働時間の長短にかかわらず、所定の労働時間を勤務したとみなすこと。労働基準法第38条に定める。
みなしひけつ【見做し否決/看做し否決】
⇒六十日ルール
みなしかせつじゅうたく【見做し仮設住宅/看做し仮設住宅】
仮設住宅とみなされる民間の賃貸住宅。入居する被災者は原則2年間、地方公共団体から家賃を補助される。→みなし仮設制度
みなしかせつせいど【見做し仮設制度/看做し仮設制度】
大規模な災害が発生した際に、地方公共団体が民間住宅を借り上げて被災者に供与する制度。被災者が自ら探して契約した物件も応急仮設住宅とみなされ、家賃の補助を受けることができる。
みなしどうろ【見做し道路】
⇒二項道路
みなししいれりつ【見做し仕入(れ)率/看做し仕入(れ)率】
消費税の簡易課税制度で、仕入控除税額の算出に用いられる一定の割合。事業の種類ごとに、仕入高が売上高に通常占める割合を勘案して定められている。 [補説]見なし仕入れ率卸売業90パーセント小売業80パーセント製造業等70パーセントサービス業等50パーセントその他事業60パーセント注:サービス業等は運輸・通信業、不動産業を含む。
みなしせつでん【見做し節電/看做し節電】
節電を要請されている企業が、自社発電した余剰電力を電力会社に売却すれば、その分を節電したとみなす制度。