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辞書
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)の刑法改正以前は「証憑湮滅 (しょうひょういんめつ) 罪」といった。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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