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他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)の刑法改正以前は「証憑湮滅 (しょうひょういんめつ) 罪」といった。

[補説]証拠関係する事件被疑者本人やその親族がこの行為を行っても、本罪は成立しない。この場合の被疑者は、真犯人だけでなく無実の被疑者も含む。
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