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担保の目的である財産権をいったん債権者に譲渡し、債務者が債務を弁済したときに返還するという形式の債権の物的担保制度。民法上規定はないが、判例によって認められ、実務上用いられている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
譲渡担保 抵当権の類推適用
譲渡担保には 375条 や398条の3の規定は 類推適用をされない なぜなら 譲渡担保においては 高順に担保権者や目的物の第3 取得者の利益保護はあんまり考える必要がないからである なぜ 譲...
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