かそたいさくほう【過疎対策法】
昭和30年代の高度経済成長期に、地方から都市へ大規模な人口移動が生じ、農山漁村で過疎問題が生じたことから、これに対処するために制定された法律の略称。10年間の時限立法として、昭和45年(1970)に過疎地域対策緊急措置法、昭和55年(1980)に過疎地域振興特別措置法、平成2年(1990)に過疎地域活性化特別措置法、平成12年(2000)に過疎地域自立促進特別措置法が制定された。過疎法。
かそちいきじりつそくしんとくべつそちほう【過疎地域自立促進特別措置法】
平成12年(2000)に10年間の時限立法として施行された過疎対策法。人口の著しい減少に伴い活力が低下した過疎地域の自立を支援することにより、自然環境に恵まれた生活空間や、地域特有の産業・文化を活かした自立した社会の構築促進が目的。過疎対策法。過疎法。 [補説]平成22年(2010)の改正法により、有効期限が平成28年(2016)3月まで延長され、地域医療・日常的交通手段の確保も財政支援の対象に含められた。
かそほう【過疎法】
「過疎対策法」「過疎地域自立促進特別措置法」などの略称。