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辞書
阿片を医療・学術研究用に限定して適正に供給し、乱用を取り締まるために定められた法律。阿片の輸出・輸入・買取・受渡は国が行い、原料となるけしの栽培を許可制とし、阿片の採取、阿片・けしがらの輸出入・譲渡・譲受・所持・吸食などの行為を禁止し、違反行為に対する罰則を定める。昭和29年(1954)施行。薬物四法の一。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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