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所得税法で定められた各種の所得のいずれにも該当しない所得。恩給、国民・厚生年金などの公的年金、著述家・作家以外の者が受ける原稿料や印税など。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
雑所得と事業所得、どちらが有利なのでしょうか?
事業所得や雑所得として認められた場合、事業でいくら稼いでも、年金を減額されることはありません。 それに対し、雇用契約を結び給与所得者となった場合は、後述するように「在職老齢年金」の支給停止の対象になる可能性があるので、注意が必要です。 年金生活者が仕事をするデメリットと注意すべき点 1.
ファイナンシャルフィールド2025/03/09 23:40
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