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電源開発促進税法・特別会計に関する法律(旧電源開発促進対策特別会計法)・発電用施設周辺地域整備法の総称。昭和49年(1974)制定。電気料金の一部として徴収される電源開発促進税を財源として、発電施設が立地する市町村に対して、電源立地地域対策交付金として還元する制度。公共施設の整備や地域振興事業を支援することによって、発電施設の設置促進および運転の円滑化を図ることが目的。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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